○入間市スポーツ推進委員に関する規則

平成28年9月30日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、入間市スポーツ推進委員(以下「委員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員は、市民のスポーツの推進を図るため、次の職務を行う。

(1) 市民の求めに応じてスポーツの実技指導及び行事又は事業の協力をすること。

(2) 市内のスポーツ活動団体の組織の育成を図ること。

(3) 市が開催するスポーツの行事又は事業に協力すること。

(4) 前三号に掲げるもののほか、市民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。

(委嘱)

第3条 委員は、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心及び理解を持ち、かつ、前条の職務を行う上で必要な熱意及び能力を持つ者のうちから、市長が委嘱する。

(定数)

第4条 委員の定数は、50名以内とする。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 市長は、前二項の規定にかかわらず、特別の理由があるときは、同項の期間中においても委員の委嘱を解くことができる。

(服務)

第6条 委員は、相互の連携のもと、共通の理解及び認識を持って協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令並びに条例及び規則に従わなければならない。

3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第7条 委員は、その職務を行う上で必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に組織機構の見直しに伴う関係規則の整備に関する規則(平成28年教委規則第4号)第9条の規定による廃止前の入間市スポーツ推進委員に関する規則(昭和37年教委規則第11号)の規定により委嘱されている入間市スポーツ推進委員は、当該委嘱に係る任期の間、この規則の規定により委嘱された委員とみなす。

入間市スポーツ推進委員に関する規則

平成28年9月30日 規則第47号

(平成29年4月1日施行)